計算中…
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健康保険・厚生年金・雇用保険・所得税を差し引いた、実際のボーナス手取り額をリアルタイム計算。
源泉徴収税率の算出に使用します
ボーナス手取り額(概算)
395,856円
手取り率 79.2%
📌 源泉徴収税率の根拠
前月の課税月収(月給−社会保険料):約 255,795円 → 所得税率 7.147%(令和6年分 賞与の源泉徴収税額の算出率の表・甲欄)
⚠️ 計算の前提・注意事項
5件の質問
ボーナスからは①健康保険料、②厚生年金保険料、③雇用保険料、④所得税(源泉徴収)が差し引かれます。住民税は通常ボーナスから天引きされません(毎月の給与から均等徴収)。所得税の税率は「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に基づき、前月の給与(社会保険料控除後)によって決まります。
前月の給与から社会保険料を差し引いた金額(課税月収)によって税率が決まります。たとえば課税月収が33万5,000円〜50万1,000円の場合、ボーナスの源泉徴収税率は10.21%(復興特別所得税含む)となります。扶養親族の人数が多いほど税率が低くなります。
一般的に月収300〜500万円程度の会社員では、ボーナスの手取り率は80〜85%程度が目安です。社会保険料の合計が約14〜15%、源泉所得税が5〜10%程度かかります。年収が高いほど所得税率が上がり、手取り率は下がります。
住民税は通常ボーナスから天引きされません。毎月の給与から均等に特別徴収(天引き)される仕組みのため、ボーナス月だからといって住民税が余計に引かれることはありません。ただし、前年の所得に基づく住民税額が6月に改定されるため、タイミングによっては月給からの天引き額が変わります。
ボーナスの社会保険料は月給とは別に「賞与の標準賞与額」に各保険料率を乗じて計算されます。健康保険(協会けんぽ東京)は4.985%、厚生年金は9.15%、雇用保険は0.6%(従業員負担分)です。標準賞与額の上限は健康保険が年間累計573万円、厚生年金が1回150万円です。
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