計算中…
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退職後の健康保険を任意継続にするか国民健康保険に切り替えるか、月額・年間コストをリアルタイム比較。 東京23区基準・協会けんぽ2024年度。
ℹ️ この計算について
任意継続は協会けんぽ東京2024年度、国保は東京23区2024年度の料率で計算しています。 健保組合加入の場合や居住地により異なります。あくまで目安としてご利用ください。
標準報酬月額: 300,000円
※任意継続は扶養家族分の追加料金なし。国保は全員分の均等割が加算されます
国保の保険料は前年(1〜12月)の所得をもとに計算されます
📊 比較結果
国保の方が年間 54,001円 安い
月額差: 約4,500円 / 2年間の総差額: 約108,002円
標準報酬月額: 300,000円
扶養家族: 追加料金なし
加入期間: 最長2年
医療分: 224,174円
支援金分: 81,105円
加入期間: 制限なし
任意継続 保険料の内訳
※ 在職中は労使折半(半額)でしたが、任意継続は全額自己負担になります
任意継続が有利なケース
月収が低め(目安: 月収30万円以下)・扶養家族が多い・退職後すぐ再就職予定
国保が有利なケース
月収が高め(目安: 月収30万円超)・前年収入が低い・2年以上無職の予定
配偶者の扶養に入れる場合
保険料が0円になる最も有利な選択肢。年収130万円未満なら検討を
任意継続の申請期限
退職日翌日から20日以内。期限を過ぎると国保しか選べません
計算の前提条件
6件の質問
一般的には「退職時の月収が高いほど国保が有利」になります。理由は、任意継続の保険料は全被保険者平均標準報酬月額(約30万円)を上限とするため、月収が高い方は任意継続の上限で頭打ちになる一方、国保は前年年収に比例するからです。逆に月収が低い場合(目安として月収30万円未満)は任意継続の方が安くなる場合があります。このシミュレーターで両方を試算して比較してみてください。
はい。任意継続被保険者の資格期間は最長2年間です。2年を過ぎると自動的に国民健康保険や家族の扶養などに切り替える必要があります。また、途中で就職した場合は新しい会社の健康保険に加入するため自動的に喪失します。なお、2022年1月の法改正により、任意継続保険を「正当な理由」なく2年間経たずに自分から脱退することも可能になりました(ただし再加入はできません)。
退職日の翌日から20日以内に、住所地の協会けんぽ都道府県支部に「健康保険任意継続被保険者資格取得申出書」を提出する必要があります。この期限を過ぎると申請できなくなりますので注意が必要です。申請は郵送でも受け付けています。
国民健康保険料は毎年4月に新年度の料率が改定され、6月頃に納付書が届きます。保険料は前年(1月〜12月)の所得をもとに計算されるため、退職した年の翌年は収入が大幅に減少していても、前年の所得に基づく保険料がかかります。ただし退職による収入減の場合、軽減制度(非自発的失業者への軽減)が適用される場合があります(会社都合退職・一定条件の自己都合退職で雇用保険の特定受給資格者等に該当する場合)。
任意継続では、扶養家族が何人いても保険料は本人分のみです(扶養家族の追加費用なし)。一方、国民健康保険には「扶養」の概念がなく、家族全員が被保険者となり、人数分の均等割保険料がかかります。そのため扶養家族が多いほど国保の保険料は高くなります。扶養家族がいる場合は特に任意継続が有利になりやすいです。
配偶者など家族が社会保険(健康保険)の被保険者である場合、一定の条件を満たせば扶養に入ることができます。扶養の条件は「年収が130万円未満(60歳以上・障害者は180万円未満)かつ被保険者の年収の2分の1未満」が基本です。扶養に入れれば保険料の自己負担はゼロになりますので、最も経済的な選択肢です。
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