計算中…
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フリーランス・個人事業主・退職後の方向けに、国民健康保険料(国保)の年間保険料を試算します。 前年の所得・世帯人数・年齢から医療分・後期高齢者支援分・介護分(40〜64歳)を自動計算。
※市区町村ごとに税率が異なります。最寄りの自治体でご確認ください
事業収入から経費を差し引いた「事業所得」を入力してください
国民健康保険には扶養の概念がなく、加入者全員に均等割が発生します
40〜64歳の方(第2号被保険者)がいる場合、介護分の保険料が加算されます
年間保険料(目安)
386,328円
月額目安:約32,194円 / 月
算定の基礎
基礎控除後の所得(国保算定用):3,570,000円
軽減判定:軽減なし(均等割・平等割を0%軽減)
国民健康保険に加入|退職翌日から加入義務。前年所得が低いほど有利になる傾向。
任意継続(最大2年)|在職中の健保をそのまま継続。保険料は標準報酬月額×約10%(上限あり)。前年所得が高い場合は国保より安くなることも。
家族の扶養に入る|配偶者や親の健保の扶養に入れる場合は保険料ゼロ。年収130万円未満が目安。
⚠️ ご利用上の注意
8件の質問
国民健康保険料は「所得割(前年の所得に応じた金額)+均等割(加入者1人あたりの定額)+平等割(世帯あたりの定額)」の合計で計算されます。税率は市区町村ごとに異なります。また、世帯所得が低い場合は均等割・平等割に7割・5割・2割の軽減が適用されます。
退職後は原則として翌日から国民健康保険に加入する義務があります。ただし、前職の健康保険(社会保険)の任意継続(最大2年間)も選択できます。保険料を比較して有利な方を選ぶと節約できます。任意継続保険料の目安は標準報酬月額×約10%(上限あり)です。
国保の保険料計算に使う「所得」は前年の所得から基礎控除(43万円)を差し引いた「基礎控除後の所得」です。給与所得者の場合は収入から給与所得控除額を差し引いた後、さらに43万円を引いた金額になります。事業所得(自営業・フリーランス)は売上から必要経費を引いた金額が所得となります。
前年の所得がゼロまたは非常に少ない場合、軽減制度が適用され、均等割・平等割が7割軽減されることがあります。ただし、所得割はゼロとなりますが均等割は残ります。最低限の保険料は各市区町村によって異なります。また、所得が確定できない場合は市区町村窓口での申告が必要なケースもあります。
令和6年度の上限額は、医療分65万円+後期高齢者支援分24万円+介護分(40〜64歳のみ)17万円で、最大合計106万円(介護分なし89万円)となっています。高所得者でもこの金額を超えることはありません。
国民健康保険には「扶養」の概念がなく、世帯全員が国保に加入します。均等割は加入者1人ずつに課されるため、世帯人数が多いほど保険料が増える仕組みです。会社の健康保険(社会保険)のように扶養家族を無料で入れることはできません。
40〜64歳の方(第2号被保険者)は、国民健康保険に含まれる「介護分」として国保保険料に上乗せして徴収されます。65歳以上になると国保から分離し、市区町村から別途「介護保険料」として徴収されます。
はい。国保の保険料は原則として前年の所得を基準に計算されます。そのため、前職で高収入だった場合、独立・フリーランス初年度の保険料が高くなることがあります。この問題には①任意継続との比較、②失業等の場合は軽減申請(非自発的失業の場合は所得を30/100とみなす特例あり)などの対策があります。
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