計算中…
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出産手当金・育児休業給付金・社会保険料免除をまとめて試算。
育休中の収入がリアルタイムでわかります。
標準報酬月額として概算計算します
原則1歳まで(12ヶ月)。保育所不承諾の場合は最長2歳まで延長可
40歳以上は介護保険料も社保免除の対象となります
期間中の実質受取総額(育休給付金+社保免除相当)
329万円
※ 出産手当金を含む / 住民税・所得税(育休給付金は非課税)は別途考慮
通常出勤時の手取りに対する収入代替率
115%
社保免除分を含めた実質的な収入維持率
※ 上記は育児休業給付金のみ。社会保険料免除(月約44,220円)が別途節約できます
🛡️ 社会保険料免除の内訳(月額)
⚠️ 計算の前提・注意事項
次のステップに役立つツール
8件の質問
出産手当金は「標準報酬日額(月収÷30)× 2/3 × 98日」で計算されます。産前42日+産後56日の計98日間が支給対象です。月収30万円の場合、30万÷30×2/3×98≒約65万円が目安です。健康保険の被保険者(社会保険加入の会社員)が対象で、国民健康保険には出産手当金はありません。
育児休業給付金は、休業開始前の月収の67%(最初の180日間)、その後は50%が支給されます。例えば月収30万円なら、最初6ヶ月は約20.1万円/月、その後は約15万円/月が目安です。雇用保険から支給されるため、雇用保険被保険者が対象です(自営業・フリーランスは対象外)。
はい。育児休業期間中(子が3歳になるまで)は、健康保険料・厚生年金保険料・介護保険料が全額免除されます(本人負担分・会社負担分ともに)。月収30万円の場合、年間約48〜52万円程度の社保免除が受けられます。この免除は老後の年金計算にも影響しないため、実質的な収入増と言えます。
概算では、最初の6ヶ月間(育休給付67%+社保免除)で手取りの約75〜80%、7ヶ月目以降(給付50%+社保免除)で約55〜60%程度になることが多いです。社会保険料の免除分が実質的な収入補填になるため、名目の給付率より実質的な手取りは高くなります。
はい。父親も雇用保険被保険者であれば育児休業給付金を受け取れます。計算方法は母親と同じ(最初180日は67%、以降50%)です。父親は出産手当金の対象外ですが、育休給付金は対象です。パパ育休(産後パパ育休)制度を利用した場合も同様に給付が受けられます。
育児休業給付金は非課税のため、所得税はかかりません。ただし住民税は前年の所得を元に計算されるため、育休開始翌年の6月から変わるまでは通常の住民税が引き続き課税されます(特別徴収→普通徴収への切替が必要な場合あり)。育休中の実質手取りを計算する際は住民税の支払いも考慮しましょう。
原則として子が1歳になるまでの12ヶ月が取得可能です。保育所に入れないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長可能です(1歳2ヶ月まで、1歳6ヶ月まで、2歳まで段階的延長)。また2022年10月から「産後パパ育休」制度が始まり、出生後8週間以内に最大28日間の取得が可能になりました。
育児休業給付金は「休業開始時賃金日額」(休業開始前6ヶ月の賃金を180で割った額)×30日×給付率で計算されます。このシミュレーターでは月収を標準報酬月額として概算計算しています。正確な金額はハローワークや会社の人事部門にご確認ください。