計算中…
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計算結果(区分ウ / 通常)
自己負担限度額(月)
82,430円
この金額を超えた分が高額療養費として還付されます
窓口負担額
150,000円
30割負担
高額療養費還付
67,570円
還付率 45.0%
実質負担額
82,430円
最終支払い
💡 総医療費500,000円のうち、150,000円(30割)を窓口で支払い、67,570円が後から還付されます。実質的な自己負担は 82,430円 です。
同じ医療費が複数月続いた場合の累計還付額の目安(世帯合算・入院食事代等は含まず)
3か月継続
還付 202,710円
実負担 247,290円
6か月継続
還付 405,420円
実負担 494,580円
12か月継続
還付 810,840円
実負担 989,160円
※ 多数回該当(4回目以降)は限度額がさらに引き下げられるため、実際の還付額は試算より多くなる場合があります
| 区分 | 通常 | 多数回 |
|---|---|---|
| 区分ア標準報酬月額83万円以上 | 254,180円* | 140,100円 |
| 区分イ標準報酬月額53〜79万円 | 171,820円* | 93,000円 |
| 区分ウ標準報酬月額28〜50万円 | 87,430円* | 44,400円 |
| 区分エ標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
| 区分オ住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
* 総医療費100万円の場合の目安。区分ア〜ウは「基本額 +(総医療費 − 閾値)× 1%」で計算されます
7件の質問
高額療養費制度とは、同一月(1日〜末日)に支払った医療費の自己負担額が一定の上限(自己負担限度額)を超えた場合、超えた分が後から払い戻される公的制度です。加入している健康保険(健康保険組合・国民健康保険など)から申請すると払い戻しを受けられます。なお、あらかじめ「限度額適用認定証」を取得して医療機関に提示すると、窓口での支払い自体を自己負担限度額に抑えることができます。
70歳未満の場合、加入する健康保険の標準報酬月額(または所得区分)に応じて5つの区分(ア〜オ)で上限額が決まります。区分アは最も所得が高い区分(標準報酬月額83万円以上)で上限が最高、区分オ(住民税非課税)で最も低くなります。70歳以上は年齢や収入に応じて別途区分が設定されます。
同一世帯で1年間(直近12か月)に高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降は「多数回該当」となり、自己負担限度額がさらに引き下げられます。例えば区分ウの方の場合、通常の上限80,100円+加算が、多数回該当では44,400円まで下がります。治療が長期間続く場合は大きな経済的メリットになります。
一般的な会社員(健康保険加入)の場合、医療費の3割を窓口で支払います。この3割負担の金額が自己負担限度額を超えた場合に、超えた分が高額療養費として払い戻されます。例えば医療費の総額が100万円の場合、3割負担は30万円です。区分ウ(年収370〜770万円)の限度額は約87,430円なので、30万円−87,430円=約21万2,570円が還付されます。
高額療養費の申請は、診療を受けた月の翌月初日から2年間が時効です。払い戻しは申請後3〜4か月後が目安です。なお健康保険組合や協会けんぽの場合、申請不要で自動的に払い戻しが行われることもあります。限度額適用認定証を事前に取得すると窓口払いを減らせるので、高額な治療が予定されている場合は事前申請をおすすめします。
いいえ、高額療養費の対象は保険適用の医療費のみです。入院中の食事代(標準負担額)、差額ベッド代(特別療養環境料)、先進医療の技術料、自由診療などは対象外です。これらは高額療養費の計算には含まれず、自己負担となります。民間の医療保険でカバーすることを検討してみてください。
同一世帯内の家族が同月に複数の医療機関を受診し、それぞれの自己負担額が21,000円以上の場合(70歳未満)、それらを合算して高額療養費を計算できます。これを「世帯合算」といいます。例えば夫が60,000円、妻が30,000円の自己負担の場合、合計90,000円で計算できるため、限度額を超えた分が還付されます。
計算の前提条件・注意事項
次のステップに役立つツール