計算中…
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推定課税所得:2,330,000円 限界税率(所得税):10%
※ 社会保険料を年収の15%として簡易計算しています
扶養の種別を選択
所得税 控除額
380,000円
住民税 控除額
330,000円
節税シミュレーション結果
年間 節税合計
71,798円
月換算 約 5,983円
所得税 節税額
38,798円
380,000円控除 × 10%
住民税 節税額
33,000円
330,000円控除 × 10%
※ 所得税は復興特別所得税(2.1%)込み。住民税は翌年6月〜の天引きに反映されます。
※ 節税額は所得税の限界税率(5〜45%)により個人差があります。住民税は一律10%。
8件の質問
扶養控除を受けるには、以下の条件をすべて満たす必要があります。①同一生計(必ずしも同居は不要。別居でも仕送りしていればOK)②合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)③配偶者でないこと④年齢が16歳以上(16歳未満は児童手当の対象で控除なし)。年末調整または確定申告の際に「扶養控除等(異動)申告書」に記載して申請します。
69歳以下の親を扶養に入れた場合(一般扶養)、所得税控除額38万円・住民税控除額33万円が適用されます。例えば年収600万円(税率20%)の方が親1人を扶養に入れると、所得税約7.6万円(38万×20%)+住民税約3.3万円(33万×10%)=年間約10.9万円の節税が見込めます。70歳以上の親が同居している場合は同居老親等控除(所得税58万円)が適用され、さらに節税効果が大きくなります。
19〜22歳は「特定扶養親族」として、一般扶養より多い控除額(所得税63万円、住民税45万円)が適用されます。これは大学進学等で教育費負担が大きい世帯への税制上の優遇措置です。例えば年収700万円(税率23%)の方が大学生の子どもを扶養に入れると、所得税約15.2万円(63万×23%)+住民税約4.5万円(45万×10%)=年間約19.7万円の節税になります。
はい、扶養控除と配偶者控除は別々の制度なので、配偶者(夫・妻)には配偶者控除を、子どもや親などには扶養控除を適用できます。ただし配偶者は扶養控除の対象外です。なお配偶者も70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」として配偶者控除48万円(通常38万円)が受けられます。
2011年の税制改正で16歳未満の扶養控除(年少扶養控除)は廃止されました。その代わり、16歳未満の子どもは児童手当(月額1万〜1.5万円、2024年10月から高校生まで拡充)の支給対象となっています。したがって、子どもへの扶養控除は16歳になった年(高校生年代)から適用されます。
はい、別居の親でも「生活費の仕送りをしている」など生計を同一にしていると認められれば扶養控除の対象になります。ただし、親の収入(年金含む)が合計所得48万円以下である必要があります。公的年金のみの場合、65歳以上なら年金収入158万円以下(公的年金等控除110万円適用後の所得48万円以下)が目安です。仕送りの事実を示す銀行送金履歴等を保管しておきましょう。
70歳以上の親・祖父母を扶養に入れる場合、同居しているかどうかで控除額が変わります。同居老親等(同居)は所得税58万円・住民税45万円、別居の老人扶養親族は所得税48万円・住民税38万円です。同居の場合は年間で約2万〜3万円ほど節税効果が大きくなります。
会社員の場合、毎年10〜11月に会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に記入して提出します(翌年分を申告)。年の途中で扶養家族が増えた場合は「異動申告書」を再提出します。フリーランス・個人事業主の場合は確定申告(翌年3月15日まで)で申告します。
計算の前提条件
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