計算中…
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病気・けがで休職したときの傷病手当金(健康保険)をリアルタイム計算。 会社員・公務員向け。フリーランス・自営業は対象外。
標準報酬月額: 300,000円(等級換算後)
連続3日の待機期間が未完成の場合。最初の3日分は支給されません。
受給見込み総額(27日分)
180,000円
最大受給総額(参考)
3,646,667円
日額
6,667円
× 547日
傷病手当金の計算方法
※本シミュレーターは概算です。実際の支給額は健康保険組合・協会けんぽにご確認ください。 給与の支払いがある場合は差額支給となります。
✓ 対象
✗ 対象外
8件の質問
傷病手当金の支給日額は「直近12か月の標準報酬月額の平均 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。例えば月給30万円(標準報酬月額30万円)の場合、1日あたりの支給額は30万円 ÷ 30 × 2/3 = 約6,667円です。30日間休職した場合(待機3日除く27日分)の受給総額は約18万円になります。
傷病手当金を受け取るには①健康保険(協会けんぽ・組合健保)に加入していること(会社員・公務員)②病気やけがで連続して3日間仕事を休んだこと(待機期間)③4日目以降も仕事に就けない状態であること④休業中に給与が支払われていないこと(または支給額が傷病手当金より少ないこと)の4つが必要です。国民健康保険(フリーランス・自営業)は対象外です。
傷病手当金は連続して3日間休業した後、4日目以降の休業日から支給されます。この最初の3日間を「待機期間」と言い、この3日間分の傷病手当金は受け取れません。待機期間の3日間は有給休暇・公休日(土日祝)を含めてカウントされます。例えば月曜から入院した場合、月・火・水が待機期間となり、木曜以降の休業分が支給対象になります。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6か月(最大547日)です。2022年1月1日以降の支給開始分は「通算1年6か月」となり、途中で復職して再度休業した場合でも通算して1年6か月まで受け取れます。ただし同一の傷病の場合に限ります。
はい、受け取れます。ただし傷病手当金と給与の差額分のみ支給されます。具体的には「傷病手当金の日額 > 支払われた給与の日額」の場合に、その差額が傷病手当金として支給されます。給与の日額が傷病手当金の日額以上の場合は、傷病手当金は支給されません。有給休暇を使って給与が全額支払われる日は、傷病手当金は支給されませんが、待機期間のカウントには含まれます。
はい、一定の条件を満たせば退職後も受け取れます(退職後の継続給付)。条件は①退職日まで継続して1年以上健康保険に加入していたこと②退職日に傷病手当金を受け取っていたか、受け取れる状態(待機3日完成後)だったことです。退職後は会社の健康保険を任意継続するか、国民健康保険に切り替えることになりますが、傷病手当金は退職前の健康保険から引き続き受け取れます(任意継続後の新たな傷病は対象外)。
標準報酬月額とは、健康保険や厚生年金の保険料を計算するための基準となる報酬額です。毎年4〜6月の給与の平均額をもとに決定されます(定時決定)。総報酬(基本給・各種手当・残業代など)をもとに、1等級〜50等級の標準報酬月額表に当てはめて決まります。例えば月給25〜27万円の場合は標準報酬月額26万円となります。傷病手当金の計算には「直近12か月の標準報酬月額の平均」が使われます。
傷病手当金は通常、休業した月ごとに申請します。手順は①「傷病手当金支給申請書」を加入している健康保険(協会けんぽ等)から入手②医師に「療養担当者記入欄」を記入してもらう③会社の担当者に「事業主記入欄」を記入してもらう④申請書を健康保険の窓口に提出(会社経由または直接)です。申請から支給まで通常2週間〜1か月程度かかります。2年間遡って申請できます。
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