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暦年課税(年間110万円控除)と相続時精算課税の贈与税をリアルタイム計算
1月1日〜12月31日に同一人から受け取った贈与の合計額
特例:18歳以上の子・孫が直系尊属(親・祖父母)から受ける贈与
特例贈与財産(現在選択中) ※ 課税価格 = 年間贈与額 − 基礎控除110万円
| 課税価格(控除後) | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | — |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
・本シミュレーターは概算です。実際の税額は個別の状況により異なる場合があります。
・住宅取得資金・教育資金・結婚・子育て資金の非課税特例は考慮していません。
・詳細は税理士または最寄りの税務署にご相談ください。
5件の質問
暦年課税では、1年間(1月1日〜12月31日)に贈与を受けた財産の合計が110万円以下であれば贈与税はかかりません。この110万円が「基礎控除額」です。110万円を超えた金額に対して税率が適用され、贈与税の申告が必要になります。複数の人から贈与を受けた場合は合算して判断します。
毎年110万円以内の贈与は原則非課税ですが、最初から「定期贈与(10年間にわたって毎年100万円ずつ贈与する)」と合意していた場合は、その総額(1,000万円)の贈与が一度にあったとみなされ課税されることがあります。毎年都度の判断で贈与し、贈与契約書を作成しておくことが重要です。
相続時精算課税制度は、60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について、2,500万円までは贈与税なし(超過分は一律20%)で贈与でき、その後の相続発生時に相続財産に加算して精算する制度です。2024年から年間110万円の基礎控除が追加されました。まとまった財産を早期に移転したい場合に有効ですが、相続時に精算される点に注意が必要です。
暦年贈与の税率は課税価格(贈与額−110万円)に応じて10〜55%の累進税率が適用されます。直系尊属(父母・祖父母)から18歳以上の子・孫への「特例贈与」は税率が優遇されており、一般贈与より税負担が軽くなります。たとえば500万円の贈与(基礎控除後390万円)の場合、一般贈与は53.5万円、特例贈与は48.5万円の税額となります。
父母・祖父母から住宅取得のための資金を贈与する場合、「住宅取得等資金の非課税特例」が使えます(省エネ住宅は最大1,000万円、一般住宅は500万円まで非課税)。この特例と基礎控除を組み合わせることで、さらに多くの金額を非課税で贈与できます。詳しい適用条件は税理士または税務署にご確認ください。