計算中…
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働きながら年金を受け取るとき、月収に応じて老齢厚生年金がいくら減額(支給停止)されるかをリアルタイム計算。令和6年度(2024年度)の支給停止調整額50万円に対応。
※ 標準報酬月額+賞与(1/12相当)を含む「総報酬月額相当額」が対象です
※ 老齢基礎年金(国民年金)は在職老齢年金の対象外のため、老齢厚生年金のみ入力してください
月合計収入(月収+年金)
300,000円 + 150,000円
450,000円
年間 540万円
✅ 老齢厚生年金は全額支給されます
月収+年金が50万円以下のため、在職老齢年金による支給停止はありません。
📌 計算式(令和6年度)
支給停止額 =(月収 + 老齢厚生年金 − 50万円)÷ 2
受取年金額 = 老齢厚生年金 − 支給停止額
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7件の質問
在職老齢年金とは、厚生年金保険に加入しながら(会社で働きながら)老齢厚生年金を受給する場合に、収入に応じて年金の一部または全部が支給停止される仕組みです。「月収(標準報酬月額)+月々の老齢厚生年金」が支給停止調整額(令和6年度は50万円)を超えると、超えた額の1/2が支給停止されます。老齢基礎年金(国民年金)は在職老齢年金の対象外のため、老齢厚生年金のみで計算します。
支給停止調整額は毎年度、賃金変動等を踏まえて改定されます。令和4年(2022年)4月に60〜64歳の基準が28万円から47万円に引き上げられ、65歳以上と統一されました。その後、令和4年度47万円→令和5年度48万円→令和6年度(2024年4月〜2025年3月)50万円と段階的に上がっています。なお本シミュレーターは令和6年度の50万円を使用しています。
支給停止額 =(月収+月々の老齢厚生年金 − 50万円)÷ 2。ただし支給停止額が老齢厚生年金を超える場合は全額停止となります。受け取れる老齢厚生年金 = 元の老齢厚生年金 − 支給停止額。例:月収35万円・老齢厚生年金15万円の場合、合計50万円でちょうど基準額以下のため全額支給。月収40万円・老齢厚生年金15万円の場合、超過5万円÷2=2.5万円が停止され、受取年金は12.5万円になります。
以下の方法が有効です。①月収を50万円−老齢厚生年金以下に調整する(所定労働時間を短縮するなど)。②フリーランス・自営業に転向する(国民年金第1号被保険者になると在職老齢年金の対象外)。③年金の繰り下げ受給を選択して就労中は受け取らない(66〜75歳まで繰り下げると0.7%/月増額)。ただしそれぞれメリット・デメリットがあるため、総合的に判断してください。
繰り下げ受給(66歳〜75歳まで受給を遅らせること)と在職老齢年金は両立できますが、繰り下げ加算の計算において注意が必要です。在職老齢年金で支給停止になっている部分は、繰り下げ加算の対象外となります。つまり支給停止された年金額に対しては繰り下げ増額が付きません。年金受給タイミングシミュレーターも合わせてご確認ください。
はい。厚生年金保険の資格を喪失(退職)した翌月から、在職老齢年金による支給停止は解除され、老齢厚生年金は全額支給に戻ります。また、就労中に厚生年金に積み増しされた分(在職定時改定)は毎年10月に年金額が改定され、退職時には改定が行われます。
65歳以降、厚生年金に加入しながら働いている方を対象に、毎年10月1日時点で年金額を改定する制度です(2022年4月〜)。これにより、就労しながら年金を受け取っている場合でも、退職を待たずに毎年年金額が増加していきます。ただし在職老齢年金の支給停止とは別の仕組みのため、支給停止が解除されるわけではありません。
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