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判定結果
適用される控除
配偶者控除
控除額(年間)
380,000円
年間節税額(目安)
76,798円
所得税節税額
38,798円
(限界税率 10.2%)
住民税節税額
38,000円
(所得割 10%)
主の年収が900万円以下の場合
▶ 〜103万円(合計所得〜48万円)
配偶者控除38万円
103万円超〜150万円(合計所得48万超〜95万)
配偶者特別控除38万円(同額)
150万円超〜201万円(合計所得95万超〜133万)
配偶者特別控除段階的に減少(最大31万→3万)
201万円超(合計所得133万超)
対象外控除なし
※ 主の年収が約1,095万円超(合計所得900万超)になると控除額が減少し、約1,195万円超(合計所得1,000万超)で対象外になります。
6件の質問
配偶者控除は配偶者の給与収入が103万円以下(合計所得48万円以下)の場合に適用される控除です。配偶者特別控除は103万円超〜201万円以下(合計所得48万超〜133万円以下)の場合に段階的に適用されます。なお、配偶者の収入が150万円以下(合計所得95万円以下)であれば、配偶者特別控除でも配偶者控除と同額(最大38万円)の控除が受けられます。
控除額(最大38万円)× 主の所得税率 + 控除額 × 10%(住民税所得割)が節税額の目安です。たとえば年収500万円(所得税率20%)の方が38万円の配偶者控除を受けると、所得税 約7.8万円 + 住民税 3.8万円 = 約11.6万円の節税になります。
配偶者の給与収入が150万円以下(合計所得95万円以下)であれば、配偶者特別控除の額は配偶者控除と同額(最大38万円)のままです。150万円を超えると段階的に減少し始め、201万円超(合計所得133万超)でゼロになります。
主たる配偶者の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除・特別控除ともに適用されません。給与収入でいうと約1,195万円超(≒給与所得1,000万円+給与所得控除195万円)が目安です。
年末調整の際に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を勤務先に提出します。配偶者の合計所得金額(年間の見積額)を記入する必要があります。確定申告でも翌年3月15日までに申告して還付を受けることが可能です。
103万円を少し超えても配偶者特別控除(最大38万円)が適用されるため、急に控除がゼロになるわけではありません。ただし、収入が増えるほど控除額は減少します。また、106万円・130万円では社会保険加入の壁もあるため、手取りへの影響は年収の壁シミュレーターと合わせてご確認ください。
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