計算中…
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適用所得税率:10%(復興特別所得税 2.1% 込みで 10.21%)
控除額:40,000円(上限4万円)
控除額:32,500円(上限4万円)
控除額:35,000円(上限4万円)
控除額:30,000円(上限5万円 / 住民税:25,000円・上限2.5万円)
控除額:0円(上限1.5万円)
節税シミュレーション結果
所得税の軽減額
14,038円
住民税の軽減額
9,500円
「保険料控除申告書」への記入
控除証明書(ハガキ)は毎年10〜11月頃に保険会社から届きます。紛失した場合は保険会社に再発行を依頼できます。電子申請(e-Tax)では電子控除証明書が使えます。
計算の前提条件
8件の質問
2012年1月1日以降の新契約の場合、一般生命保険料控除・介護医療保険料控除・個人年金保険料控除それぞれ最大4万円、合計最大12万円が所得税の控除上限です。住民税は各区分最大2.8万円、合計最大7万円となります。2011年12月31日以前の旧契約のみの場合は、一般生命保険料・個人年金それぞれ最大5万円、合計最大10万円(所得税)です。
2012年以降の新制度では、年間払込保険料に応じて次の式で計算します。①2万円以下:全額 ②2万円超〜4万円以下:保険料×1/2+1万円 ③4万円超〜8万円以下:保険料×1/4+2万円 ④8万円超:4万円(上限)。この計算を一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各区分で行い、合計が控除額(上限12万円)になります。
2012年以降の新契約と2011年以前の旧契約の一般生命保険・個人年金が混在する場合、各区分で①新契約のみで計算した額 ②旧契約のみで計算した額 ③新旧合算(新契約控除額+旧契約控除額)の3パターンを比較して有利な方を選べます。合算の場合の上限は所得税4万円(住民税2.8万円)。本シミュレーターでは新制度・旧制度を選んでそれぞれ試算できます。
地震保険料控除の上限は所得税5万円・住民税2.5万円です。年間払込保険料が5万円以下の場合は全額、5万円超の場合は一律5万円が控除額になります(所得税)。住民税は2.5万円以下なら全額、超えれば2.5万円。火災保険のみでは控除対象外ですが、地震保険特約付きの場合は対象になります。
年末調整で保険料控除の申告を忘れた場合でも、翌年3月15日までに確定申告することで還付を受けられます。また、5年以内であれば「更正の請求」という手続きで遡って税金の還付を請求することも可能です。保険料控除証明書は毎年10〜11月頃に保険会社から届きます。大切に保管して年末調整または確定申告に使いましょう。
個人年金保険料控除の対象となるには、①年金受取人が契約者または配偶者であること ②年金受取人と被保険者が同一人であること ③保険料払込期間が10年以上であること(一時払は対象外) ④年金の種類が確定年金または有期年金の場合、年金受取開始が60歳以降で受取期間が10年以上であること、の要件をすべて満たす「個人年金保険料税制適格特約」が付いた契約である必要があります。条件を満たさない場合は一般生命保険料控除として申告します。
保険料控除による還付額は「控除額 × 所得税率」で計算されます。例えば、生命保険料控除が合計12万円(上限)で所得税率が10%の場合、所得税の軽減額は1.2万円です。住民税は控除額×10%が軽減されます(最大7万円×10%=7,000円)。合計すると最大約1.9万円の節税になります。年収が高く税率が高い方ほど節税効果が大きくなります。
介護医療保険料控除(2012年新設)の対象は、入院・通院・介護に関する保険・共済の保険料です。具体的には①医療保険(入院・手術給付金のある保険)②がん保険③介護保険④就業不能保険(就労不能時の収入補償)などが該当します。定期死亡保険や終身保険などの「生命保険(死亡保険)」は一般生命保険料控除となります。保険証券または控除証明書で「新一般」「新介護」「新年金」の区分を確認してください。
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